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新人さん
自宅の占有地内に祠と小さな鳥居を作り 賽銭箱を設置したら、自動的にお金が貯まっていく自動貯金箱になるのではないかと考えた。過去にも同様な考えの人も多くいて、その人達へのアドバイスをいろいろ見た。借地でも占有地内であれば、神社を勝手に自分で作るのは法的になんの問題もなく、届ける義務や許可もないらしい。祀る神も自由で、ウルトラマンや仮面ライダーを祭神にしても良いようだ。神様の祀り方も自由で ほかの神社と同じようにしなければいけないこともないらしい。神社とは実にいい加減なものだとわかった。 占有地内に設けられた小さな神社や祠は庭内神し(ていないしんし)といい、好きなご神体をまつっているものを指しているそうだ。 庭内神しの敷地やその附属設備は非課税財産に該当するので、無課税で合法的なこずかい稼ぎが出来るのだ。 世の中には 全国に無料で譲ってくれる土地や空き家がある。だが庭内神しだと 無駄に広い設備をつくることは認められていない。そこで、空き家に大金を投じてカフェ等に改装するのは良く見るが、そこになんちゃって神社(小さな祠程度で良い)を作り宗教法人で登録してしまえば良いのだ。地方税法において「宗教法人が専らその本来の用に供する境内地(宗教法人法第3条に規定する境内地)」は非課税となる。」とある。付随する住居と駐車場も非課税になるから住まいも駐車場も無税で暮らせるわけだ。神職は神に仕える「奉仕」とみなされるから、職業ではないそうだ。 つまりアルバイトをすると、それが本業になるのだ。 神社や寺が宿坊で稼ぐと、それが収入になる。客を宿泊させる「宿坊」というのは収益事業(旅館業)に該当するが、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設は『その額が全ての利用者につき1泊1000円、食事を提供する宿坊は2食付きで1500円以下であるなら課税されない』とある。面倒だから素泊まり専用にして、「寝具(寝袋等)は持ち込み一泊1000円」にすれば良い。バイク等でツーリングしてる連中に宣伝してみよう。無料駐車場付きなのだ。その他に おさい銭、喜捨金も非課税だ。収益事業には該当しないので課税対象にはならない。 喜捨金というのは寄付だけではなく、お守り、お札、おみくじも喜捨金とみられるので物品販売業に該当せず 課税対象とならないそうだ。どうせ、おみくじ等も合法的な詐欺行為なんだから パソコンで適当に作ってガンガン売ろう。必ず大吉がでる神社は話題になるかも知れない。多分日本人は、鳥居をくぐって 賽銭を入れたらおみくじを引きたくなるものだろう。神を恐れぬ不届きものと言われても気にしない。だって神なんかはいないのだから。でも、馬鹿馬鹿しいと思っていても 境内では神妙な顔をするべきだ。不敬罪というものがある。 神職の給料は月収60万円が上限とされているそうだが、多くの神社の神職は 年収100~300万円で一般の会社員よりもずっと低いのが実情らしい。だが住民税意外の法人税、固定資産税がなく、おみくじと賽銭に宿坊の1人1000円意外の収益が無いようなら所得税も無い。 住まいと駐車場が無料なら 、水道、電気、ガス、食費、住民税と年金代を考えればアルバイトだけで生活ができるはずだ。そしてアルバイトの年収を抑えると、住民税さえも非課税にできる。『非課税の制度は次の人が該当します。 (1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。 (2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。 (3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。』 たとえば毎月10万円程度の収入(時給千円程度の簡単なアルバイトを週に4日、5時間程度やれば月に10万円位だから年収120万円くらい)に抑えておけば目標の非課税ノルマ達成だ。金持ちになるという野望を捨てれば、きっと 憧れのスローライフが手に入るだろう。さらに非課税特権を得たら なんとか障害者手帳も手に入れたい。そうすると合法的にNHKの受信料を払わなくても良いのだ。高額バイトなんかやらずに、スローにやろうよ。
2024-12-24 16:37:53 投稿 / 978×734ピクセル
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自宅の占有地内に祠と小さな鳥居を作り 賽銭箱を設置したら、自動的にお金が貯まっていく自動貯金箱になるのではないかと考えた。過去にも同様な考えの人も多くいて、その人達へのアドバイスをいろいろ見た。借地でも占有地内であれば、神社を勝手に自分で作るのは法的になんの問題もなく、届ける義務や許可もないらしい。祀る神も自由で、ウルトラマンや仮面ライダーを祭神にしても良いようだ。神様の祀り方も自由で ほかの神社と同じようにしなければいけないこともないらしい。神社とは実にいい加減なものだとわかった。 占有地内に設けられた小さな神社や祠は庭内神し(ていないしんし)といい、好きなご神体をまつっているものを指しているそうだ。 庭内神しの敷地やその附属設備は非課税財産に該当するので、無課税で合法的なこずかい稼ぎが出来るのだ。 世の中には 全国に無料で譲ってくれる土地や空き家がある。だが庭内神しだと 無駄に広い設備をつくることは認められていない。そこで、空き家に大金を投じてカフェ等に改装するのは良く見るが、そこになんちゃって神社(小さな祠程度で良い)を作り宗教法人で登録してしまえば良いのだ。地方税法において「宗教法人が専らその本来の用に供する境内地(宗教法人法第3条に規定する境内地)」は非課税となる。」とある。付随する住居と駐車場も非課税になるから住まいも駐車場も無税で暮らせるわけだ。神職は神に仕える「奉仕」とみなされるから、職業ではないそうだ。 つまりアルバイトをすると、それが本業になるのだ。 神社や寺が宿坊で稼ぐと、それが収入になる。客を宿泊させる「宿坊」というのは収益事業(旅館業)に該当するが、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設は『その額が全ての利用者につき1泊1000円、食事を提供する宿坊は2食付きで1500円以下であるなら課税されない』とある。面倒だから素泊まり専用にして、「寝具(寝袋等)は持ち込み一泊1000円」にすれば良い。バイク等でツーリングしてる連中に宣伝してみよう。無料駐車場付きなのだ。その他に おさい銭、喜捨金も非課税だ。収益事業には該当しないので課税対象にはならない。 喜捨金というのは寄付だけではなく、お守り、お札、おみくじも喜捨金とみられるので物品販売業に該当せず 課税対象とならないそうだ。どうせ、おみくじ等も合法的な詐欺行為なんだから パソコンで適当に作ってガンガン売ろう。必ず大吉がでる神社は話題になるかも知れない。多分日本人は、鳥居をくぐって 賽銭を入れたらおみくじを引きたくなるものだろう。神を恐れぬ不届きものと言われても気にしない。だって神なんかはいないのだから。でも、馬鹿馬鹿しいと思っていても 境内では神妙な顔をするべきだ。不敬罪というものがある。 神職の給料は月収60万円が上限とされているそうだが、多くの神社の神職は 年収100~300万円で一般の会社員よりもずっと低いのが実情らしい。だが住民税意外の法人税、固定資産税がなく、おみくじと賽銭に宿坊の1人1000円意外の収益が無いようなら所得税も無い。 住まいと駐車場が無料なら 、水道、電気、ガス、食費、住民税と年金代を考えればアルバイトだけで生活ができるはずだ。そしてアルバイトの年収を抑えると、住民税さえも非課税にできる。『非課税の制度は次の人が該当します。 (1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。 (2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。 (3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。』 たとえば毎月10万円程度の収入(時給千円程度の簡単なアルバイトを週に4日、5時間程度やれば月に10万円位だから年収120万円くらい)に抑えておけば目標の非課税ノルマ達成だ。金持ちになるという野望を捨てれば、きっと 憧れのスローライフが手に入るだろう。さらに非課税特権を得たら なんとか障害者手帳も手に入れたい。そうすると合法的にNHKの受信料を払わなくても良いのだ。高額バイトなんかやらずに、スローにやろうよ。