No.1152540

前回の続編ですw

H@さん

前回の続編ですw

文章訓練中です。(*´▽`*)w

2024-09-20 07:19:26 投稿 / 全1ページ    総閲覧数:42   閲覧ユーザー数:42

前回の続編ですw

 

〇作家の人等もいつもやり方が滅茶苦茶ですしね。まあ、高級品販売とかスポーツカーとか外車関係者もかなり怪しいと思いますが、モデルやそれらの商品が売れた際の遭遇役とか接待係をつくるために、まともな説明は一切無いまま―やっぱ法律で人身売買は禁止されているからだと思います―狙っている人をどうしてもそのカラクリにはめて従わせるために、すごく綺麗で水商売などでかなりの好成績だけど過去に傷害罪があるようなすごい暴力的な不良を差し向ける事が常套手段となっているようなので、またそういった活動をする事に対しては自分自身物凄い警戒心がいつもあるし、また同じ事になったらどうしよう・・・という考えしかないので、どうしても何も知らなかったあの頃みたいなやる気が湧いて来ない訳ですよ。

 

〇人身取引(トラフィッキング)に関する法律が整備されました。

 

未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処せられます。 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処せられます。 人を売り渡した者も、1年以上10年以下の懲役に処せられます。2023/10/24

 

『人身取引対策行動計画とは

『人身取引』は人権侵害であり、早急な発見、対応が求められています。そうした認識の下、政府が策定した人身取引に対する行動計画を記したものが「人身取引対策行動計画」です。

 

(出典:首相官邸 「人身取引対策に関する取組について」,2019)

 

人身売買罪

日本には人身売買に対する罰則があります。人身売買の手口は多種多様ですが、人身売買を行った時点で法律で取り締まられます。

刑法226条2項目では、人身売買を行った者に対して、以下の罰則が与えられることを記載しています。

 

人身を購入した者は、3年~5年以下の懲役が科される

未成年者を購入した者は、3年~7年以下の懲役が科される

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人身を購入(または売却)した者は、1年~10年以下の懲役が科される

国外へ人を売買した者は、2年以上の有期懲役に科される

上記のように、購入した者と売却した者のどちらにも懲役刑が科されるものです。

今後も人身売買が続くようであれば、取り締まりが強化される可能性もでてくるでしょう。

 

(出典:ユニセフ 「刑法等を改正する法律案が可決・成立――人身売買罪が新設されました」,2019)

(出典:刑法226条2項目)

(出典:衆議院 「刑法等の一部を改正する法律」)』

 

⇒(https://gooddo.jp/magazine/peace-justice/human_trafficking/999/)

 

『人身売買は別名、人の密輸、ヒューマン・トラフィッキング(英語: Human Trafficking)あるいはトラフィッキング(英語: Trafficking[3])ともいわれ、日本国政府はこれを人身取引と表現している[4][5]。(人身売買)Wikipediaより

 

※、少数の中国人、日本人の奴隷の存在が記録されている[21][22][23]。また奴隷の人種についてはアフリカ系が好まれたが、奴隷は稼いだお金を貯めて自由を買うか、代わりの奴隷を買うことを許されれば、自由になることができた。女性の奴隷は、主人が結婚することを選べば、自由になれた(人身売買) Wikipediaより

 

※「からゆきさん」および「性的奴隷」も参照』(人身売買)Wikipediaより


 
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